PARKING TERMS駐車場約款
ジャングリアが管理するパーキング(以下「パーキング」という。)は、下記に定める約款(以下「本約款」という。)に従ってご利用ください。
1. 駐車スペースの提供
- パーキングは、主に当社が運営する施設の利用を目的に短時間駐車するためのスペースを有償で提供することを目的とするものであり、車両を預かるものではありません。また、当社の承諾なく、駐車場において営業行為を行うことは禁止します。
- 駐車場内での火気使用は禁止します(イベント開催時など当社が許可した場合は除く)。
2. 免責
当社は、パーキング内における車両、その付属装着物又は積載物の盗難、紛失又は毀損については、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、一切責任を負いません。また、当社は、駐車場の利用者が、駐車場のほかの利用者もしくはその他の人の行為または駐車場内に存在する車両または、その付属装着物もしくは積載物等に起因して被った損害、その他の駐車場内で発生した当社の責めに帰すべき事由によらない原因に起因して被った損害について責任を負いません。
3. 駐車時間
パーキングは、主に当社が運営する施設の利用を目的に短時間の駐車を目的とする駐車場であるため、パーキングの利用はご利用当日の施設営業終了時間1時間後までとします。ただし、当社に事前に承認を受けた場合は、この限りではありません。
4. 駐車することができない車両
- 車両の大きさ等により、当社従業員がパーキング内に駐車することができないと判断した車両
以下に定める車両
- 無登録車両、車検切れ車両など、一般道路を走行することが禁じられている車両。
- 自動車登録番号に覆いがされ、または取り外されている車両など、登録番号自動認識装置による読取りが困難な車両。
- 自動車登録事項の変更があるにもかかわらず変更登録手続きが済んでいない車両。
- 仮登録中の車両など、車体の特定が困難な車両。
- 付属装着物などがあり、接触により駐車場施設もしくは機器又は他の自動車の損傷を発生させるおそれのある車両。
- 大型特殊、建設用特殊などの特殊な用途の車両等で、駐車場施設又は機器に損傷を発生させるおそれのある車両。
- 危険物、有害汚染物質、その他の安全もしくは衛生を害するおそれのあるものまたは悪臭発生もしくは液汁漏出の原因となるものを積載した車両。
- 前各項に拘らず、暴力団、暴力団関係団体の構成員もしくは関係者またはその他の反社会的組織に属している者が保有、管理または利用している車両。
5. 駐車料金
- 駐車場の利用者は、駐車場に掲出した料金額をお支払いください。
- 駐車料金は、事前予約の際にお支払い、または駐車場内に備付けの精算機、支払い機などでお支払いください。ただし、これらの精算機、支払い機などが故障しているなどやむを得ない事由がある場合は、駐車場内の当社の従業員へお支払いください。
- ゲートなどの状況にかかわらず、精算手順にしたがった精算行為を行ってください。
6. 駐車方法
- パーキングの利用者は、パーキング内に掲出された方法に従い、示された駐車スペース内に駐車してください。駐車スペース以外の場所に駐車しないでください。
- パーキング内での駐車時または停車時には、エンジンを停止させてください。ただし、当社が別途承諾する場合は、この限りではありません。
7. 放置車両の取扱い
- パーキングの利用者が、当社への届出を行うことなく7日間を超えて車両を駐車している場合、当社は、これらの利用者に対して、駐車場において掲示することにより、当社が指定する日までに当該車両を引取ることを請求することができるものとします。
- (1)の場合において、利用者が、車両の引取りを拒みもしくは引取ることができないときまたは当社の過失なくして利用者を確知することができないときは、当社は、車両の所有者など(自動車検査証に記載された所有者及び使用者をいう。以下同じ。)に対して通知し、
または駐車場において掲示することにより、当社が指定する日までに車両を引取ることを請求することができるものとします。この場合、利用者は、当社から当該車両の所有者などへの引渡時に一切の権利を放棄したものとみなし、当社に対して車両の引渡請求、またはその他の事情のいかんを問わず何らの異議を申し立てないものとします。 - (1)(2)の請求を書面(駐車場における掲示を含む。)により行ったにもかかわらず、当社が指定する日までに車両の引取りがなされないときは、当社は、請求を受けた利用者および車両の所有者等が引取りを拒絶したものとみなすことができるものとします。
- 当社は、(1)の規定により指定した日を経過した後は、車両について生じた損害については、当社の故意または重大な過失によるものを除き、賠償の責を負わないものとします。
- 当社は、(1)(2)の場合において、利用者または所有者などを確知するために必要な限度において、車両(車内を含む。)を調査することができるものとします。
- 当社は、(1)(2)の場合において、管理上支障があるときは、駐車場において掲示して予告したうえで、車両をほかの場所に移動することができるものとします。
- 当社は、(2)に定める車両引取りの請求をしたにもかかわらず、その請求時に当社が指定した日までに引取りがなされないときは、当社が指定した日から3ヶ月を経過した後、 所有者等に対して通知し、または駐車場において掲示して予告したうえで、公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、
廃棄その他の処分をすることができるものとします。この場合において、車両の時価が売却に要する費用(請求後の車両の保管に要する費用を含む。)に満たないことが明らかである場合は、所有者等に対して通知し、または駐車場において掲示して予告したうえで、
請求時に当社が指定した日が経過した後直ちに、公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができるものとします。 - 当社は、(7)の規定により車両を処分した場合は、遅滞なくその旨を所有者等に対して通知し、または駐車場において掲示するものとします。
- 当社は、(7)の規定により車両を処分した場合は、処分によって生じる収入から、駐車料金並びに車両の保管、移動及び処分のために当社が要した費用があればこれを控除します。このとき、処分によって生じる収入より当社が要した費用の方が高額である場合は、
8. 利用者の損害責任
駐車場の利用者が、本約款もしくは駐車場内に掲出された規定に違反した場合、または故意もしくは過失により駐車場の設備もしくは機器を破損した場合は、それにより当社が被った損害(その結果駐車場の全部又は-部を休業しなければならない場合は、それにより喪失した営業利益を含む。)の賠償が必要です。
9. 本約款の変更
当社は、利用者の事前の承認なしに、本約款および駐車場の各規定について、その変更内容を当社ホームページに掲載する方法または当該変更内容に照らし適切な方法で、利用者に告知することにより変更することがあります。
本約款の変更に際しては、変更後の約款の内容と適用開始日を店頭表示、インターネットその他の相当の方法であらかじめ公表するものとし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
- 当社は、第4条(1)の基準に該当する車両であるか否かにかかわらず、駐車スペース以外に駐車している車両等を発見した場合には、移動、売却、廃棄その他の処分をすることができるものとします。